2021年10月2日(土)、下記の研究会を開催いたしました(オンライン開催)。
・第95回租税法研究会
・第61回プロゼミ
・第54回研究ゼミ
▼第95回租税法研究会(スタンダードゼミ)
海外送金された贈与財産の所在地-贈与契約の成立時点はいつか?-(東京高裁平成14年9月18日判決(判時1811号58頁))
講師:酒井克彦代表
▼第61回プロゼミ
ペット葬祭業事件(2)(最高裁平成20年9月12日第二小法廷判決(集民228号617頁))
講師:酒井克彦代表、臼倉真純上席主任研究員
▼第54回研究ゼミ
共同執筆書籍の原稿指導
2021年9月11日(土)、第94回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました(オンライン開催)。
今回は、取得時効によって得た資産の取得費 として、東京地裁平成4年3月10日判決(訟月39巻1号139頁)を取り上げました。
講師:酒井克彦教授(ファルクラム代表)
2021年7月31日(土)、第93回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました(オンライン開催)。
今回は、資産の譲渡とマイルストンペイメント~譲渡所得は1回限りか?~として、大阪高裁平成28年10月6日判決(訟月63巻4号1205頁)を取り上げました。
マイルストンペイメントを譲渡所得と解する余地はあるのか、あるいは雑所得課税とすべきなのか、ディスカッションのグループごとに意見が大きく異なるなど、興味深い結果になりました。
講師:酒井克彦教授(ファルクラム代表)
2021年6月12日(土)、第92回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました(オンライン開催)。
今回は、使用貸借による土地の評価額として、札幌高裁平成26年12月19日判決(訟月61巻1号240頁)を取り上げました。
使用貸借部分を含む土地を相続で取得した場合、どのように評価すべきか、多くの会員から様々な意見が発表されました。
講師:酒井克彦教授
2021年4月24日(土)、第91回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました。
今回は、破産管財人報酬に係る源泉徴収の要否についての事案として、最高裁平成23年1月14日第一小法廷判決を取り上げました。
源泉徴収制度が有する独特な固有論点を確認しつつ、多くの会員から様々な意見が発表されました。
講師:酒井克彦教授
*ファルクラムでは新型コロナウイルス感染防止策として、十分な換気と座席間隔確保を徹底するほか、会場入口でのアルコール消毒と会場内でのマスクの着用の呼びかけ、会場入口でのアルコール消毒と検温を実施しております。
2021年4月10日(土)、第90回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました。
今回は、最近注目の事例、クラヴィス事件最高裁令和2年7月2日第一小法廷判決(裁判所HP)を取り上げました。更正の請求の法的要件を中心に会員から多くの見解が発表されましたが、納税者側の意見のみならず、課税庁側の意見も多く、事案の問題の難しさが表れていたように思われます。
緊急事態宣言とその延長に伴いなかなか開催できませんでしたが、令和3年最初のファルクラムとしてふさわしい注目事例だったのではないでしょうか。
*ファルクラムでは新型コロナウイルス感染防止策として、十分な換気と座席間隔確保を徹底するほか、会場入口でのアルコール消毒と会場内でのマスクの着用の呼びかけ、会場入口でのアルコール消毒と検温を実施しております。
2020年12月12日(土)、第89回租税法研究会が開催されました。
今回は、「従業員の横領と重加算税-『納税者の隠蔽仮装』と同視すべきか?」と題し、大阪地裁令和元年11月7日判決を取り上げました(講師:酒井克彦代表)。
今回は役員等の役職者ではない一般の従業員が架空仕入を計上する方法で会社の金員を横領していた場合において、かかる架空仕入の計上に関して、会社に重加算税を賦課することの妥当性が争点です。
横領には隠蔽仮装がつきものですが、隠蔽仮装に基づいて過少申告をした場合には重加算税が賦課されます。重加算税を定める国税通則法68条は「納税者が隠蔽し、又は仮装し」としており、文理上は隠蔽仮装の行為主体が納税者本人である場合に限って重加算税が賦課されるようにも見受けられます。しかし、判例・通説はそのようには解しておらず、代表者以外の役員の不正のようなケースであっても「納税者本人の行為と同視」できるときには重加算税賦課を容認します。そこでは、法人の指揮監督系統や注意義務などがその根拠として論じられてきました。
さて、平場の肩書きのない従業員が、自らの私利私欲のための横領で隠蔽仮装を行っていた場合はどうでしょうか?横領の被害者でもある会社に重加算税を賦課すべきでしょうか?
会員からは多くの見解が示され、酒井教授から総括がなされました。
2020年11月28日(土)、第88回租税法研究会が開催されました。
今回は、損失が生じている期限後申告書の提出時期をテーマに議論がなされました。
国税通則法18条《期限後申告》の文理によれば「決定があるまで」はいつまででも提出することもできそうですが、他方、国税徴収権の消滅時効との関係から自ずと5年に制限されるとの見解もあり得ましょう。
今回の議論では実務家ならではの意見なども発表され、大変活発な議論が繰り広げられるとともに、酒井克彦代表から各論点につきより深度ある解説がなされました。
2020年10月10日(土)、第87回租税法研究会が開催されました。
今回は、いわゆるタキゲン事件として近時大変注目を集めている事案を取り上げました。
取引相場のない株式譲渡に係るその議決権割合の判定時期とその評価などが争点とされた同事件では、第一審判決で納税者敗訴、控訴審で逆転納税者勝訴となっており、最高裁の判断が注目されていたところです。
これを受けた最高裁令和2年3月24日第三小法廷判決は、控訴審判断を破棄し差戻す判決を言い渡しました。
本件の主たる争点は上記のとおりですが、通達の文理解釈や読替えの是非など、通達解釈の在り方にまで判断が示されていることでも重要な事案です。
お足元の悪い中ご参加いただきました会員の皆様にお礼申し上げます。
*ファルクラムでは新型コロナウイルス感染防止策として、十分な換気と座席間隔確保を徹底するほか、会場内でのマスクの着用の呼びかけ、会場入口でのアルコール消毒と検温を実施しております。
2020年9月12日(土)第86回租税法研究会が開催されました。
今回は、解雇処分に不服があり退職金の受領を拒んでいた納税者に係る退職所得課税が争点となった東京高裁平成29年7月6日判決を素材に、退職所得の権利確定主義を検討しました。
コロナショックによる業績不調により、やむを得ず従業員を解雇する企業も今後増えていくと思われる中、解雇に争いのある場合の退職所得課税を考える重要性も増していることと思われ、実務的にも有意義な議論が繰り広げられました。
*ファルクラムでは新型コロナウイルス感染防止策として、十分な換気と座席間隔確保を徹底するほか、会場入口でのアルコール消毒と検温を実施しております。