【2020年11月28日(土)】第88回租税法研究会

2020年11月28日(土)、第88回租税法研究会が開催されました。

今回は、損失が生じている期限後申告書の提出時期をテーマに議論がなされました。

国税通則法18条《期限後申告》の文理によれば「決定があるまで」はいつまででも提出することもできそうですが、他方、国税徴収権の消滅時効との関係から自ずと5年に制限されるとの見解もあり得ましょう。

今回の議論では実務家ならではの意見なども発表され、大変活発な議論が繰り広げられるとともに、酒井克彦代表から各論点につきより深度ある解説がなされました。