2017年7月15日(土)、第61回租税法研究会・第27回プロゼミ・第19回研究ゼミが開催されました。
第61回租税法研究会第1部では、理事長の地位にあった者が社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与に当たるとされた事例―最高裁平成27年10月8日第一小法廷判決―について研究員から発表がなされました。役員賞与についての問題は実務上も大変興味深い論点かと思われます。
また、第2部では、財産分与としてされた不動産の譲渡につき譲渡所得課税の対象となるとされた事例―最高裁昭和50年5月27日第三小法廷判決―を参考に検討が加えられました。財産分与としてされた不動産の譲渡につき譲渡所得課税がなされることは、実務上もはや当然のこととして取り扱われているかと思われますが、なぜ譲渡所得課税の対象になるのか、そこに疑問を差し込む余地はないのかなど、実務を裏付ける理論的根拠について学びました。
第27回プロゼミでは、商品の輸出取引における収益計上時期が争われたいわゆる大竹貿易事件(最高裁平成5年11月25日第一小法廷判決)を基にディベートが行われました。法人税法上の権利確定主義について述べた同最高裁判決を改めて討論の対象とすることで、一層のアウトプットの充実を図ります。
第19回研究ゼミでは、共同執筆書籍『通達のチェックポイント〔所所得税法編〕』の発刊に向けて一つ一つ各自の担当事案の整理を行っています。次回第20回では中間報告会を開催いたします。