第17回プロゼミ研究会

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平成28年4月9日(土)に第17回プロゼミコースが開催されました。

第17回プロゼミ研究会では、研究会員より、いわゆる「自販機スキーム」と類似のスキームを利用して消費税の還付を受けた法人と、その経営者及びスキームを助言した者がそれぞれ消費税不正受還付罪に問われた刑事事件である、東京地裁平成27年3月16日判決及び東京高裁平成28年1月29日判決について研究発表がなされました。

刑事訴追の事件という普段とは一味違う事例を用いることで、改めて「事実認定の仕方」や、「偽りその他不正の行為」とは何か等の討論が行われました。

そもそも何故、自販機スキームというものが可能であったのかという根本的な問題からはじまり、消費税法における「事業」概念にまで討論が及びました。

第48回租税法研究会

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平成28年4月9日(土)に租税法研究会(スタンダードコース)が行われました。

第一部は、租税法研究会員より、会員制リゾートクラブが入会時に収受した金員のうち、預託金以外の部分については不課税取引に該当するとされた事例、東京地裁平成26年2月18日判決について研究発表がされました。役務の提供や対価性、非課税取引といった消費税の基礎となる部分についても各研究員から様々な意見が出され、酒井教授からの解説も加えられました。

第二部では、大阪高裁平成16年9月29日判決を基にしたグループディスカッションが行われました。

自らを消費税の事業者であると仮装して還付申告を行った個人Xが、更正処分によりかかる還付金額の返還をすることになると共に、重加算税を課された事案が題材となっています。国税通則法68条の規定によれば、重加算税は「納税者」に対し課されるものですが、Xは事業者であると仮装していたにすぎず、「納税者」には該当しないようにも思われるところです。果たしてXは重加算税の対象となり得るのでしょうか。国税通則法をいかに解釈すべきかを検討しました。

第9回研究ゼミ

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平成28年4月9日(土)に第9回研究ゼミが行われました。

ゼミ会員各自の研究進捗発表がなされました。

第16回プロゼミ研究会

先日1月23日(土)に行われた 第16回 プロゼミの模様です。

この回では、重加算税と偽りその他不正の行為の該当性が問題となった事例(東京地裁平成27年2月24日裁決)が取り上げられ、吉野善吉研究員から発表がありました。報告者と参加者との間でディスカッションを行い、酒井代表より、詳細な
解説が加えられました。

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第47回租税法研究会

平成28年1月23日(土)に行われた、第47回ファルクラム租税法研究会の模様です。

第1部では、「ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例(名古屋地裁平成27年3月5日判決)」をテーマに、鯨岡健太郎研究員の報告が行われました。

第2部では、「中部電力事件」をテーマに、電気事業会計規則は法人税法22条4項にいう公正妥当な会計処理の基準に該当するか否か、法人税法33条を別段の定めとして読めるかなど、グループディスカッションを交えながら検討しました。

なお、研究会終了後に新年懇親会が企画され、お試し参加の先生方をはじめ、多くの会員の方々のご参加をいただきました。 ありがとうございました。

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