第54回租税法研究会〔平日ファルクラム〕

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平成28年10月17日(月)、第54回租税法研究会が開催されました。同月15日に行われました第53回租税法研究会の平日ファルクラムコースです。

15日の第53回租税法研究会で出された各意見とはまた一つ異なる意見も出され、とても興味深い研究会になったかと思います。

第53回租税法研究会

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平成28年10月15日(土)、第52回租税法研究会が開催されました。

第一部では、ファルクラム租税法研究会会員より、経営破たんした銀行の未公開株式の譲渡が所得税法33条《譲渡所得》1項に規定する譲渡所得の基因となる「資産」の譲渡には該当しないとされた事例―東京高裁平成27年10月14日判決―についての報告がなされました。

所得税法上の譲渡所得の基因となる資産の意義を巡る重要租税判例は少なくありませんが、同条にいう「資産」概念は、一般的に固有概念と解されています。今回は、上記事例の検討を通じて、この固有概念である「譲渡所得の基因となる資産」の意義について検討が加えられました。

本件は、破綻したA銀行の取締役兼代表執行役であったX(原告・控訴人)が、その保有していた本件銀行の株式3,100株を1株1円(合計3,100円)で譲渡し、これにより株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上損失が生じたとして、同年分の所得税の確定申告を行ったところ、所轄税務署長から、本件株式譲渡に伴う損失をかかる所得等の金額の計算の基礎に含めることはできないとして、更正処分等を受けたことから、Xが国Y(被告・被控訴人)に対しその取消しを求めた事案です。

争点は、本件株式譲渡の時点において、本件株式が株式としての経済的価値を喪失しており、所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」に該当しないものであったといえるか否かです。

研究員の発表後、酒井教授との意見交換を挟み、参加メンバーからも様々な意見・質問がなされました。本件判決に対する疑問の声などもあがり、有意義な研究会になったと思います。

また、第二部では都市計画法56条1項所定の土地買取りにおいて長期譲渡所得の特別控除の適用が否定された事例として、最高裁平成22年4月13日第三小法廷判決を取り上げ、グループディスカッションが行われました。本件事例は差戻控訴審から差戻上告審までもつれた事例でしたが、各グループからとても興味深い意見が発表され、酒井教授からの開設がなされました。

第51回租税法研究会

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平成28年9月17日(土)に第51回租税法研究会が開催されました。

今回は、質問検査の際に適時提示が可能なように態勢を整えて帳簿書類を保存していなかった場合には、青色申告承認取消事由に該当するとされた事例(最高裁平成17年3月10日第一小法廷判決・民集59巻2号379頁)について、研究員から発表がなされました。

本件は、法人税の青色申告の承認を受けていた株式会社X(原告)が、税務調査において帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、調査理由の不開示等を理由に帳簿書類の提示を拒み続けたことから、税務署長Y(被告)が、法人税法126条《青色申告法人の帳簿書類》1項に違反し、同法127条《青色申告の承認の取消し》1項1号に該当するとして、法人税に係る青色申告の承認取消処分を行ったこと、また、上記の帳簿等の不提示を理由に、消費税法30条《仕入れに係る消費税額の控除》7項に規定する「帳簿等を保存しない場合」に該当するとして、同条1項を適用せず、消費税の各課税期間の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を行ったことに対して、Xがその取消しを求めた事案です。

例えば、後者、消費税法30条7項は、同条第1項の仕入税額控除の規定において「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等…を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。」としており、帳簿の保存を仕入税額控除の要件としています。ここで問題となるのは、たしかに「保存」はしているが、税務調査の際にそれを一切提示しなかった場合に、同条7項のいう「保存しない場合」に該当し、仕入税額控除の適用が否定されるか否かです。

この点、同条項が帳簿保存義務を求めた趣旨に鑑みれば、税務調査の際に職員がその保存された帳簿等を適宜検査することを通じ、申告の正確性を確認し、ひいては適正公平な課税の実現を図るものであると考えることができるでしょう。要するに、たとえ物理的に「保存」がなされていたとしても、法の趣旨からすれば、仕入税額控除は否定されるべきとなりそうです。

他方で、文理解釈によれば、「保存」とは、あくまでも物理的な所持・保管をいうとの反論もあり得ましょう。「保存」という文言を忠実に解釈するとしたとき、その中に「帳簿の適宜掲示義務」まで読み込むことには無理があるとの意見もあるかもしれません。

本件は、消費税法の事例のみならず、上記のとおり法人税法上の青色申告の承認取消についても争われていますが、趣旨に着目した解釈と、忠実な文理解釈の対立が軸となっています。

研究員の発表のあと、ディスカッションが加えられ、酒井教授から適宜解説が加えられました。

なお、第二部では、いわゆるレーシングカー事件最高裁平成9年11月11日第三小法廷判決(集民186号15頁)について、ディスカッショングループごとに討論し、酒井教授からコメントおよび解説がなされました。物品税法の事案ではありますが、租税法において定義規定のない概念をどのように解するべきかという問題を検討するにあたりかかすことのできない事案です。

今回もお試し参加の方にもご参加いただき、大変充実した研究会になりました。

租税法研究会50回記念:川田剛教授×酒井代表記念対談

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平成28年7月9 日(土)、御茶ノ水のホテル聚楽にて、ファルクラム租税法研究会第50回記念パーティが開催されました。

同研究会50回を記念し、国際課税の第一人者であります元明治大学教授の川田剛先生をお招きし、酒井克彦代表との記念対談が行われました。テーマは「パナマ文書公開がもたらす社会的・政治的意義と影響―国際的租税回避政策の今後―」と題しまして、今日租税専門家のみならず、一般国民の間でも注目を浴びている国際的租税回避の問題や今後予想される動向について対談がなされました。

租税条約や移転価格税制等、国際課税に関する多くの書籍を出版されている川田教授から、今世界で何が起こっているのか、主要国が国際的租税回避についてどのような姿勢をとっているのか、なぜ租税回避地が無くならないのかといった疑問について解説がなされ、酒井代表との対談を通じ今後の国際的租税回避の動向についても検討がなされました。

国際課税が日に日に身近なものとなっている中、租税専門家の会員の皆様におかれまして、とても有意義な対談だったのではないかと思います。

第50回租税法研究会

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平成28年7月9日(土)に、第50回租税法研究会が開催されました。

平成22年5月15日から始まりましたファルクラム租税法研究会も、おかげさまで第50回を迎えることができました。これもひとえに、会員の皆様のお力添えのおかげと、深く感謝しております。

記念すべき第50回は、普段のファルクラムとはやや異なり、第1部で酒井代表の記念講演「税務調査の法律問題―無予告調査への対応―」を行い、第2部では重要租税判例の検討及び解説としていわゆるエス・ブイ・シー事件を取り上げました。

第1部では、実務家の皆様にとって非常に関心の深いものと思われます「無予告調査」について法律的な視点から解説がなされました。また第50回の節目として、「無予告調査」ならぬ「無予告テスト」を実施させていただきました。「無予告テスト」を行う旨を発表した際には、出席者の皆様からどよめきが起きましたが、限られた時間にもかかわらずご協力いただきどうもありがとうございました。

模範解答や名解答につきましては、研究会後に行われました、租税法研究会第50回記念パーティにおきまして発表と表彰をさせていただきました。

また、第2部では、法人税法におけるとても重要な裁判例として、脱税協力金の損金算入が否定された事例であるいわゆるエス・ブイ・シー事件を取り上げました。かかる事例は、今までのファルクラムでもポイントごとに触れる機会は多々ありましたが、改めて同事件にスポットをあて、深く考察する契機となったものと思われます。

なお、多くの研究会員の皆様のみならず、今回もお試し参加の方にご参加いただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

第49回租税法研究会

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平成28年6月18日(土)に第49回租税法研究会が開催されました。

第一部では、「業績不振の子会社等の倒産防止のためにやむを得ず行われたものと認めることができないとして、債権放棄の額が寄附金の額に当たるとされた事例」、東京地裁平成27年2月24日判決についてファルクラム研究会員より発表がなされました。

タクシー業を営む株式会社Xは、帳簿上債務超過の状態が続いていた子会社の再建を目的として、同社に対して有する債権の放棄を決議しました。これに対し、国Yは、かかる債権放棄は、子会社の倒産を防止するためにやむを得ず行われたものと認められず、本件債権放棄が合理的なものであるとはいえないため、法人税法37条のいう寄附金の額に当たるとして更正処分を行いました。当該処分を不服としてXが提訴したものが本件事例です。すなわち、争点は、「本件債権放棄の額が法人税法37条にいう寄附金の額に該当するか否か」です。

子会社再建を目的とした債権放棄の損金計上が否認され寄附金課税をされる事例は多々ありますが、本件の特徴は、Xが本件債権放棄を行った理由の一つに、X自身の帳簿上、子会社に対する貸倒引当金を計上することによる財政状態の悪化、ひいては投資家からの信頼悪化を避けるという経営判断があったという点や、Xと共有する子会社の土地を時価評価すれば実質的には債務超過ではなかったという点などが挙げられます。

寄附金の性質については、様々な学説がありますが、そもそも法人税法37条7項は寄付金の額について、「寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、内国法人が金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合における当該金銭の額若しくは金銭以外の資産のその贈与の時における価額又は当該経済的な利益のその供与の時における価額によるものとする。」と規定しています。

この条文をいかに読むかという法解釈上の議論、そして法人税基本通達9-4-2について法律上の根拠をどこに求めるかという問題など、同通達はもはや課税実務上当然の前提になっているようにも思えますが、改めて法的根拠について検討がなされました。

第二部では、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき(通法65条5項)の意義―東京地裁平成24年9月25日判決―」を基に、各テーブルごとにディスカッションを行いました。

本件は、税務調査中に、ある特例適用に関する届出の提出を失念していたことに納税者自身が気付き、調査官がその届出が提出されていない事実に気が付く前に、自ら進んで修正申告を行った事案です。この場合に、過少申告加算税が賦課されるか否かが争点となっています。

過少申告加算税について、法人税法65条5項は「修正申告書の提出があった場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。」とされています。

それでは、この点、調査予告通知から調査終了時までのどのタイミングをもって「更正の予知」というのでしょうか。グループ討論の結果、様々な意見が飛び交い、それぞれの見解について酒井代表からコメントがなされました。

なお、調査通知後から更正の予知前になされた修正申告にかかる過少申告加算税については、平成28年度税制改正により加重措置が講じられたところでもあり、租税実務に携わる会員の皆様におかれましては、実務に直結するとても興味深い論点であったのではないかと思います。

第48回租税法研究会

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平成28年4月9日(土)に租税法研究会(スタンダードコース)が行われました。

第一部は、租税法研究会員より、会員制リゾートクラブが入会時に収受した金員のうち、預託金以外の部分については不課税取引に該当するとされた事例、東京地裁平成26年2月18日判決について研究発表がされました。役務の提供や対価性、非課税取引といった消費税の基礎となる部分についても各研究員から様々な意見が出され、酒井教授からの解説も加えられました。

第二部では、大阪高裁平成16年9月29日判決を基にしたグループディスカッションが行われました。

自らを消費税の事業者であると仮装して還付申告を行った個人Xが、更正処分によりかかる還付金額の返還をすることになると共に、重加算税を課された事案が題材となっています。国税通則法68条の規定によれば、重加算税は「納税者」に対し課されるものですが、Xは事業者であると仮装していたにすぎず、「納税者」には該当しないようにも思われるところです。果たしてXは重加算税の対象となり得るのでしょうか。国税通則法をいかに解釈すべきかを検討しました。

第47回租税法研究会

平成28年1月23日(土)に行われた、第47回ファルクラム租税法研究会の模様です。

第1部では、「ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例(名古屋地裁平成27年3月5日判決)」をテーマに、鯨岡健太郎研究員の報告が行われました。

第2部では、「中部電力事件」をテーマに、電気事業会計規則は法人税法22条4項にいう公正妥当な会計処理の基準に該当するか否か、法人税法33条を別段の定めとして読めるかなど、グループディスカッションを交えながら検討しました。

なお、研究会終了後に新年懇親会が企画され、お試し参加の先生方をはじめ、多くの会員の方々のご参加をいただきました。 ありがとうございました。

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