第58回租税法研究会

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平成29年1月7日(土)、第58回租税法研究会が開催されました。

第一部では、同一当事者間で行われた土地取引について交換契約ではなく、売買契約であるとされた事例―東京高裁平成11年6月21日判決―について、会員から発表がなされました。

この事件は、いわゆる岩瀬事件としてつとに有名な事例で、租税回避を考えるにあたっては絶対に避けて通れない事例といえるでしょう。私法上の法律構成の否認論の是非が争われた本件事件について検討がなされました。

第二部では、審査請求中の納税者が行った修正申告に、更正処分を是認したものでなく新たな処分等を避けるべく提出した旨の書面が付されていた場合の効力が争点となった事例―東京地裁平成25年7月30日判決―を検討しました。

申告書に書いたメモの効力など、実務的にも興味深い論点だったかと思われます。グループディスカッションの後、酒井教授からコメント、解説がなされました。