平成28年11月19日、第55回租税法研究会が行われました。
今回は、出張ファルクラムとしてさいたま市大宮にて開催いたしました。
第一部では、代理店は所得税法204条に規定する外交員に該当するとされた事例として、国税不服審判所平成26年3月27日判決について、会員より発表がなされました。
第二部では、米国デラウェア州法に基づい て設立されたリミテッド・パー トナーシップの外国法人該当性が争われた事例として、最高裁平成27年7月17日第三小法廷判決を取り上げ、グループディスカッションの後、酒井代表から解説がなされました。
租税法上の法人とはいかなる団体をいうのでしょうか。米国にて設立されたリミテッドパートナーシップは我が国租税法上の「外国法人」に該当するのでしょうか。いわゆるLPS事件として非常に有名な事例を取り上げ、借用概念についての理解を深めました。