平成30年4月14日(土)、第33回プロゼミが開催されました。
今回は、いわゆる「武富士事件」を取り上げ議論を行いました。
この事例は租税回避のために居住地を移転したケースとしてつとに有名な事案です。
相続税法の「住所」の意義については、いわゆる借用概念であり、その通説である統一説に従えば、民法22条にいう「生活の本拠」と同様に考えるべきであると解されています。
教科書に従えばこれで解決されることになりますが、実際問題としては、事実認定上多くの問題が包摂されています。租税回避の目的で居住地移動した場合においても、そのことが事実認定に何等かの影響を及ぼすのか等、今回も大変熱い議論が交わされました。