今回取り上げる事件は、いわゆる「PL農場事件」です。
法人税法22条2項にいう益金に算入されるべき「収益の額」と寄附金課税との関わりについては、学説上の対立もあり、理論的には極めて重要な論点でもあります。
今回は、低額譲渡が義務付けられた土地の譲渡に関する益金課税問題と寄附金との関係について争われた「PL農場事件」を素材に、議論をしたいと思います。
法人税法37条は同法22条の「別段の定め」だと理解されていますが、そこで、「限定説」に立つべきか、あるいは「無限定説」に立つべきか、発表班・質問班・司会班・ジャッジ班に分かれ、活発な議論がなされました。