平成28年7月9日(土)第19回プロゼミ研究会が行われました。
今回は、
短期前払費用の取扱いは、
通達は法律ではなく、あくまでも行政庁内部の上意下達の命令手段にすぎないことを踏まえれば、たとえ納税者に有利な取扱いであったとしても、法的根拠のない通達の定めをもって短期前払費用の計上根拠とすることはできません。
なお、当該通達に係る逐条解説によれば、短期前払費用の取扱いは、「重要性の原則に基づく経理処理」
その後、酒井克彦教授による解説、
短期前払費用の取り扱いについては、
Fulcrum
TEL.03-6304-7491
E-mail.jimu@ful-crum.info
https://fulcrumtax.net/
平成28年7月9日(土)第19回プロゼミ研究会が行われました。
今回は、
短期前払費用の取扱いは、
通達は法律ではなく、あくまでも行政庁内部の上意下達の命令手段にすぎないことを踏まえれば、たとえ納税者に有利な取扱いであったとしても、法的根拠のない通達の定めをもって短期前払費用の計上根拠とすることはできません。
なお、当該通達に係る逐条解説によれば、短期前払費用の取扱いは、「重要性の原則に基づく経理処理」
その後、酒井克彦教授による解説、
短期前払費用の取り扱いについては、