平成28年6月18日に第18回プロゼミ研究会が開催されました。
今回は、「子会社の資産状態が著しく悪化したことによる子会社株式の評価損の計上並びに役員給与及び使用人兼務役員に対する賞与について事前確定届出給与に該当するとしてした損金の計上がいずれも否認された事例」として国税不服審判所平成22年5月24日裁決を基に研究員より発表がなされました。
本件事例につきましては大きく分けて争点が2つあります。すなわち、1つは、評価損が計上された子会社株式について、子会社の資産状態が悪化したため、当該子会社株式の価額が著しく低下した事実が生じていたか否か。もう1つは、本件における役員給与が事前確定届出給与として損金の額に算入できるか否かです。
研究員による発表の後、プロゼミ研究員によりディスカッションがなされました。特に役員給与に関する論点につきましては、租税実務に直結する論点でもあることから、法解釈上の問題点と絡め、実務における現状やその課題等について様々な意見が飛び交いました。意見交換の中で新たな問題点が浮き彫りになってきたこともあり、非常に興味深いディスカッションになったのではないかと思います。