2021年7月31日(土)、第93回租税法研究会(スタンダードコース)が開催されました(オンライン開催)。
今回は、資産の譲渡とマイルストンペイメント~譲渡所得は1回限りか?~として、大阪高裁平成28年10月6日判決(訟月63巻4号1205頁)を取り上げました。
マイルストンペイメントを譲渡所得と解する余地はあるのか、あるいは雑所得課税とすべきなのか、ディスカッションのグループごとに意見が大きく異なるなど、興味深い結果になりました。
講師:酒井克彦教授(ファルクラム代表)
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