第24回プロゼミ

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平成29年1月7日(土)、第24回プロゼミが開催されました。

今回は、役員退職慰労金の一部として土地を帳簿価額で譲渡した場合において、時価との差額が旧法人税法36条にいう損金経理をしなかった金額に該当するとされた事例―最高裁平成10年 6月12日第二小法廷判決―について、会員から発表がなされました。

役員給与については、平成18年度税制改正によって大きく改正されたところではありますが、賞与的性格を有するという点そのものは現在においても変わりありません。役員給与の性格が変わらない以上、たとえ法改正がなされたとしても過去の判例をないがしろにすることは到底できません。今回は退職慰労金の一部として現物支給した土地の時価と帳簿価額の差額について「損金経理」がなされていないとされた事例を検討しました。本件を通じて、役員給与の理解はもちろんのこと、法人の恣意性を排除するものとして用意されている「損金経理」についても考察がなされました。