第47回租税法研究会

平成28年1月23日(土)に行われた、第47回ファルクラム租税法研究会の模様です。

第1部では、「ゴルフ場の営業権の対価として支払われた金銭が法人税法37条7項にいう寄附金に当たるとされた事例(名古屋地裁平成27年3月5日判決)」をテーマに、鯨岡健太郎研究員の報告が行われました。

第2部では、「中部電力事件」をテーマに、電気事業会計規則は法人税法22条4項にいう公正妥当な会計処理の基準に該当するか否か、法人税法33条を別段の定めとして読めるかなど、グループディスカッションを交えながら検討しました。

なお、研究会終了後に新年懇親会が企画され、お試し参加の先生方をはじめ、多くの会員の方々のご参加をいただきました。 ありがとうございました。

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