平成28年4月9日(土)に第17回プロゼミコースが開催されました。
第17回プロゼミ研究会では、研究会員より、いわゆる「自販機スキーム」と類似のスキームを利用して消費税の還付を受けた法人と、その経営者及びスキームを助言した者がそれぞれ消費税不正受還付罪に問われた刑事事件である、東京地裁平成27年3月16日判決及び東京高裁平成28年1月29日判決について研究発表がなされました。
刑事訴追の事件という普段とは一味違う事例を用いることで、改めて「事実認定の仕方」や、「偽りその他不正の行為」とは何か等の討論が行われました。
そもそも何故、自販機スキームというものが可能であったのかという根本的な問題からはじまり、消費税法における「事業」概念にまで討論が及びました。