第48回租税法研究会

48回スタンダード1 48回スタンダード2

平成28年4月9日(土)に租税法研究会(スタンダードコース)が行われました。

第一部は、租税法研究会員より、会員制リゾートクラブが入会時に収受した金員のうち、預託金以外の部分については不課税取引に該当するとされた事例、東京地裁平成26年2月18日判決について研究発表がされました。役務の提供や対価性、非課税取引といった消費税の基礎となる部分についても各研究員から様々な意見が出され、酒井教授からの解説も加えられました。

第二部では、大阪高裁平成16年9月29日判決を基にしたグループディスカッションが行われました。

自らを消費税の事業者であると仮装して還付申告を行った個人Xが、更正処分によりかかる還付金額の返還をすることになると共に、重加算税を課された事案が題材となっています。国税通則法68条の規定によれば、重加算税は「納税者」に対し課されるものですが、Xは事業者であると仮装していたにすぎず、「納税者」には該当しないようにも思われるところです。果たしてXは重加算税の対象となり得るのでしょうか。国税通則法をいかに解釈すべきかを検討しました。