第67回 租税法研究会

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平成30年4月14日(土)、第67回 租税法研究会が開催されました。

保証債務履行の特例である所得税法64条《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例》2項を巡っては多くの議論があります。

今回は、同条項の定めは例外的な租税減免規定であることから、これを基礎づける事実については納税者側に立証責任があると解するのが相当であるとされた事例について研究会員より報告がなされました。

また、後半では、いわゆるエスコ事件を取り上げ、「推定課税」の要件である帳簿書類の範囲についてディスカッションを行いました。