ファルクラムは平成22年5月15日から多くの研究会を開催しております。
最新の活動報告は以下よりご覧くださいませ。
平成27年度以前の活動一覧は「こちらからダウンロード」いただけます。
活動報告
最新の活動報告
第58回租税法研究会
平成29年1月7日(土)、第58回租税法研究会が開催されました。
第一部では、同一当事者間で行われた土地取引について交換契約ではなく、売買契約であるとされた事例―東京高裁平成11年6月21日判決―について、会員から発表がなされました。
この事件は、いわゆる岩瀬事件としてつとに有名な事例で、租税回避を考えるにあたっては絶対に避けて通れない事例といえるでしょう。私法上の法律構成の否認論の是非が争われた本件事件について検討がなされました。
第二部では、審査請求中の納税者が行った修正申告に、更正処分を是認したものでなく新たな処分等を避けるべく提出した旨の書面が付されていた場合の効力が争点となった事例―東京地裁平成25年7月30日判決―を検討しました。
申告書に書いたメモの効力など、実務的にも興味深い論点だったかと思われます。グループディスカッションの後、酒井教授からコメント、解説がなされました。
第16回研究ゼミ
第24回プロゼミ
平成29年1月7日(土)、第24回プロゼミが開催されました。
今回は、役員退職慰労金の一部として土地を帳簿価額で譲渡した場合において、時価との差額が旧法人税法36条にいう損金経理をしなかった金額に該当するとされた事例―最高裁平成10年 6月12日第二小法廷判決―について、会員から発表がなされました。
役員給与については、平成18年度税制改正によって大きく改正されたところではありますが、賞与的性格を有するという点そのものは現在においても変わりありません。役員給与の性格が変わらない以上、たとえ法改正がなされたとしても過去の判例をないがしろにすることは到底できません。今回は退職慰労金の一部として現物支給した土地の時価と帳簿価額の差額について「損金経理」がなされていないとされた事例を検討しました。本件を通じて、役員給与の理解はもちろんのこと、法人の恣意性を排除するものとして用意されている「損金経理」についても考察がなされました。
第57回租税法研究会
平成28年12月10日(土)、第57回租税法研究会が開催されました。
第一部では、損害保険会社が海外子会社に支払った再保険料の損金該当性が争われた事例―東京高裁平成22年5月27日判決―について会員から発表がなされました。
本件は、いわゆるファイナイト保険事件と呼ばれる、租税回避や保険税務を考えるにあたって外すことのできない重要な事例です。
第二部では、組合員が組合から受けた金銭の所得区分(りんご生産組合事件)―最高裁平成13年7月13日第二小法廷判決―を取り上げ、グループディスカッションの後、酒井教授から解説がなされました。
この事件は、組合課税を考えるうえで必須の事例です。各グループからも様々な意見が出され、組合から受ける分配金の所得区分について検討がなされました。


















