第20回プロゼミ研究会

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平成28年9月17日(土)に第20回プロゼミ研究会が開催されました。

今回は、転売目的で購入したマンションを賃貸していた場合、課税売上対応仕入れではなく、共通対応仕入れに該当するとされた事例として、さいたま地裁平成25年6月26日判決(税資263号順号12241)について研究員から発表がなされ、その後プロゼミ全員で検討がなされました。

本件は、B株式会社を吸収合併した原告Xが、Y税務署長が平成21年12月22日付けでXに対してした、Bに係る平成20年7月1日から平成21年5月30日までの課税期間の消費税等の更正及び過少申告加算税の賦課決定について、消費税法30条《仕入れに係る消費税額の控除》2項1号により控除されるべき課税仕入れ税額が控除されていないとして、その一部取消しを求めた事案です。

単純な仕入税額控除の問題にとどまらず、信託受益権の譲渡や信託に関する問題にまで踏み込み、そもそもの消費税の根本的な仕組みまで様々な意見が交わされました。プロゼミならではの深い議論だったのではないでしょうか。

2016年9月20日