1 旭川市国民健康保険料事件

・最高裁平成18年3月1日大法廷判決・民集60巻2号587頁

・札幌高裁平成11年12月21日判決・民集60巻2号713頁

・旭川地裁平成10年4月21日判決・民集60巻2号672頁

〔事案の概要〕

本件は、Y市(被告・控訴人・被上告人)の定める国民健康保険条例(以下「本件条例」という。)に基づき、平成6年4月12日に同市を保険者とする国民健康保険の一般被保険者の資格を取得した世帯主であるX(原告・被控訴人・上告人)が、平成6年度から同8年度までの各年度分の国民健康保険の保険料について、Y市から賦課処分を受け、また、Y市長(被告・控訴人・被上告人)から所定の減免事由に該当しないとして減免しない旨の通知(以下「減免非該当処分」という。)を受けたことから、Y市に対し上記各賦課処分の取消し及び無効確認を、Y市長に対し上記各減免非該当処分の取消し及び無効確認をそれぞれ求めた事案である。

この事件において、Xは、本件条例が定める国民健康保険料の賦課総額の算定基準は不明確かつ不特定であり、本件条例において保険料率を定めず、これを告示に委任することは、租税法律主義を定める憲法84条又はその趣旨に反するなどと主張した。

〔争点〕

本件条例に基づく国民健康保険の保険料につき憲法84条の適用が有るか否か。

〔判決の要旨〕

「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである。

市町村が行う国民健康保険の保険料は、これと異なり、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。前記のとおり、Y市における国民健康保険事業に要する経費の約3分の2は公的資金によって賄われているが、これによって、保険料と保険給付を受け得る地位とのけん連性が断ち切られるものではない。また、国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、保険給付を受ける被保険者をなるべく保険事故を生ずべき者の全部とし、保険事故により生ずる個人の経済的損害を加入者相互において分担すべきであるとする社会保険としての国民健康保険の目的及び性質に由来するものというべきである。

したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはないというべきである(国民健康保険税は、前記のとおり目的税であって、上記の反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用されることとなる。)。」

「もっとも、憲法84条は、課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり、直接的には、租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが、同条は、国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって、国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、その場合であっても、租税以外の公課は、租税とその性質が共通する点や異なる点があり、また、賦課徴収の目的に応じて多種多様であるから、賦課要件が法律又は条例にどの程度明確に定められるべきかなどその規律の在り方については、当該公課の性質、賦課徴収の目的、その強制の度合い等を総合考慮して判断すべきものである。」

「市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきであるが、他方において、保険料の使途は、国民健康保険事業に要する費用に限定されているのであって、法81条の委任に基づき条例において賦課要件がどの程度明確に定められるべきかは、賦課徴収の強制の度合いのほか、社会保険としての国民健康保険の目的、特質等をも総合考慮して判断する必要がある。」

〔コメント〕

租税について、我が国の租税法は明確に定義を設けていない。一般的に、租税とは、①公共サービスの提供に必要な資金を調達することを目的として(公益性)、②権力的課徴金の性質を有し(権力性)、特別の給付に対する反対給付の性質を有しない(非対価性)ものであると説明されることが多い(金子宏『租税法〔第23版〕』9頁(弘文堂2019))。

この点、本件判決は、③非対価性の観点から租税該当性を判断しているように見受けられる。すなわち、租税が非対価性という本質を有している以上、国民健康保険料のような支払とサービス受給との間に牽連関係があるようなものは租税とは異なるため、直接的には租税法律主義の射程は及ばないとの理解であろう。

ところで、本件に類似する事案として、秋田市国民健康保険税事件(仙台高裁秋田支部昭和年月日判決57年7月23日判決・行集33巻7号1616頁)があるが、同事件では、保険料率や定額保険料の算定基礎である課税総額の定め方が租税法律主義に反すると判断され、訴えを提起した市民側の勝訴となっている。本件事件で争われているのは国民健康保険「料」であり、秋田市の事例は国民健康保険「税」であったところがポイントではあるが、本件最高裁が「国民健康保険税は、…目的税であって、…反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は、憲法84条の規定が適用される」として、形式的な着目をしている箇所には議論があろう。もっとも、本件最高裁も、形式論のみならず「市町村が行う国民健康保険は、…保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべき」としていることから、形式的判断に固執しているわけではないというべきであろう。

なお、結論において、本件最高裁は「本件条例は、保険料率算定の基礎となる賦課総額の算定基準を明確に規定した上で、その算定に必要な上記の費用及び収入の各見込額並びに予定収納率の推計に関する専門的及び技術的な細目にかかわる事項を、Y市長の合理的な選択にゆだねたもの」であるなどとして、租税法律主義には違反しないと結論付けている。

(所長:酒井克彦)

〔学習の道しるべ〕

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