第57回租税法研究会

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平成28年12月10日(土)、第57回租税法研究会が開催されました。

第一部では、損害保険会社が海外子会社に支払った再保険料の損金該当性が争われた事例―東京高裁平成22年5月27日判決―について会員から発表がなされました。

本件は、いわゆるファイナイト保険事件と呼ばれる、租税回避や保険税務を考えるにあたって外すことのできない重要な事例です。

第二部では、組合員が組合から受けた金銭の所得区分(りんご生産組合事件)―最高裁平成13年7月13日第二小法廷判決―を取り上げ、グループディスカッションの後、酒井教授から解説がなされました。

この事件は、組合課税を考えるうえで必須の事例です。各グループからも様々な意見が出され、組合から受ける分配金の所得区分について検討がなされました。